無人航空機ドローンと飛行ルール

ドローンの飛行カテゴリー?ドローンの飛行レベルとは?

  1. HOME >
  2. 無人航空機ドローンと飛行ルール >

ドローンの飛行カテゴリー?ドローンの飛行レベルとは?

飛行レベルの分類

「飛行レベル」とは、人口密度や機体の操縦レベルを元に作られた、無人航空機を飛行させる上での判断の区切りになるものです。
レベル4:有人地帯での目視外飛行
レベル3.5:無人地帯での目視外飛行 (新設)
レベル3:無人地帯での目視外飛行
レベル2:目視内で自律飛行
レベル1:目視内で操縦飛行
飛行レベル1目視内・操縦飛行飛行レベル1は「目視内・操縦飛行」で、見える範囲で手動操作する一般的なドローン利用の形態を指す。農薬散布や映像コンテンツのための空撮、橋梁や送電線といったインフラ点検などがこのレベルに該当する。
飛行レベル2目視内飛行(操縦無し飛行レベル2は「目視内飛行(操縦無し)」で、見える範囲で自動運転機能を活用した飛行を行うものを指す。例としては、空中写真測量やソーラーパネルの設備点検などが挙げられる。
飛行レベル3無人地帯での目視外飛行(補助者の配置なし)飛行レベル3は「無人地帯での目視外飛行(補助者の配置なし)」で、住民や歩行者らがいないエリアにおいて目の届かない範囲まで飛行する形態を指す。離島や山間部への荷物配送、被災状況の調査、行方不明者の捜索、長大なインフラの点検、河川測量などがこれに該当する。
飛行レベル3.5 (新設)レベル3飛行(無人地帯での目視外飛行)を行う際に、3つの条件さえ満たせば、立入管理措置が不要になる技能証明(国家資格)の保有
保険への加入
ドローンのカメラによる歩行者の有無の確認
飛行レベル4有人地帯(第三者上空)での目視外飛行(補助者の配置なし)飛行レベル4は「有人地帯(第三者上空)での目視外飛行(補助者の配置なし)」で、市街地などを含めたエリアにおいて目の届かない範囲まで飛行する形態を指す。都市の物流や警備、発災直後の救助、避難誘導、消火活動の支援、都市部におけるインフラ点検などがレベル4として考えられる。
表・UU-RESEARCH作成

レベル3.5について

三つの条件を満たすことで2つの要件を緩和できるのが、レベル3.5でありここで資格のメリットが生まれます。
二等でも一等でもどちらでも構いません。国家資格が前提です。
また、機体認証は不要だが、国土交通省HPに掲載されている機体となる事に注意
・機体の初期故障期間
・製造者等が保証した落下距離のデーター等メーカーより提供を受けられる機体が該当。
要件レベル3飛行レベル3.5飛行
立入管理措置必要不要
道路・線路横断時の一時停止必要不要
機体認証不要不要
技能証明(国家資格)
不要
必要
保険加入
不要
必要
機上カメラによる歩行者等の有無の確認不要必要
表・UU-RESEARCH作成

リスクカテゴリーの設定

航空機の飛行形態について、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリー3、2、1に分類されたもの)
カテゴリー1特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行の許可・承認手続きは不要。
カテゴリー2 
(ⅡA と ⅡB)
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない
カテゴリー3特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う
表・UU-RESEARCH作成
カテゴリーⅡA飛行とは 
第三者上空以外(立ち入り禁止措置を講じる)
特定飛行のうち以下のパターン
カテゴリーⅡB飛行とは 
第三者上空以外(立ち入り禁止措置を講じる)
特定飛行のうち、以下のパターン
空港等周辺上空の飛行人口集中地区の上空の飛行
地表または水面から150m以上の高さの飛行夜間飛行
イベント場所の上空目視外飛行
危険物輸送人又は物件から30mの距離を確保できない飛行
物件投下に係る飛行無人航空機の最大離陸重量が25kg未満
無人航空機の最大離陸重量が25kg以上の機体
表・UU-RESEARCH作成
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。

フローチャートで判断できる!

国土交通省HPより

-無人航空機ドローンと飛行ルール