無人航空機ドローンと飛行ルール

空港周辺の空域は2つの法律が適用される

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空港周辺の空域は2つの法律が適用される

結局どこが飛行禁止なのか?

2つの法律による制限あり、場所は3つに分けられる。
該当機器は縛られる法律の適用を受ける!

型無人機等飛行禁止法 (空を飛ぶものに対し制限)

1.指定空港では、その空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域の上空  
ドローンでも小型無人機(ラジコン)でも適用

航空法 (航空法の適用機に対し制限)

1.空港やヘリポート等の周辺に設定される進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域。(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして
国土交通大臣が告示で定める空域 
ドローンのみ適用

2.国土交通大臣が告示で定める空域 (航空法) 告示にて新たに設定された新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港の8つの空港進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域 
ドローンのみ適用

小型無人機等飛行禁止法で空港の指定と告示による場所

告示により国土交通大臣が指定した空港の周辺地域とは

国土交通省は、以下の空港を小型無人機等の飛行が禁止される空港として告示指定しました。
・新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・大阪国際空港・関西国際空港・福岡空港・那覇空港(令和2年7月15日告示公布、令和2年7月22日施行)

これらの空港では、その空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなりました。

航空法で定められた空港等の周辺の空域とされる場所

水平表面 : 空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面
転移表面 :をやり直す場合等の側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面  
進入表面 : 進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するために必要な表面

国土交通省HPより

延長進入表面 : 精密進入方式による航空機の最終直線進入の安全を確保するために必要な表面
円錐表面 : 大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面
外側水平表面 : 航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な表面
*政令空港のみ指定できる制限表面

国土交通省HPより


航空法で告示として禁止を追加された場所

転移表面 :をやり直す場合等の側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面

*8つの空港では更に転移表面下面 敷地上空まで規制

国土交通省HPより


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