航空法の定義とされる航空機とは
(定義)第一項
第二条「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。航空法
ドローン(無人航空機)
(定義) 第二条 二十二項
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。航空法
重量は書いていないよ?
この定義に対して重量は書かれていません。ではどこに書かれているのでしょうか?
答えは航空法施行規則にあります。(より具体的なもの)そこには以下のように書かれているわけです。
(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
第五条の二 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。
つまり無人航空機は国土交通省令で定める機器から外れる機器は
「100g以上の重量のもの」ということになります。
2022年以前は機体重量が200g以上が規制対象でしたが、令和4年6月20日から、
機体重量100g以上(バッテリーの重量も含む)は、「無人航空機」という扱いに変わり、
飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象機器になりました。
いまだにネットでは小型のドローンを200g未満だとアピールして販売を行っているところも目にしますが、
この商品を購入し飛行させる場合、機体登録や飛行許可承認申請手続きを含む、飛行禁止区域が適用される、「航空法の規制対象」商品になるので、
くれぐれもご理解の上購入するよう注意しましょう。
参考資料
100g未満の機器はどうなるのか
機体重量が100g未満(バッテリーの重量も含む)のものは「小型無人機」としています。
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等、通称小型ドローン)
つまり航空法の縛りは受けません。ではこれらについては自由なのかといいますと、
やはり規制はあります。
それは「小型無人機飛行禁止法」です。
「小型無人機等飛行禁止法」においては、国の重要施設及びその周囲約300mの周辺地域上空では、
小型無人機等の飛行が禁止されています。
さらに付け加えると航空法適用の機器も「小型無人機等飛行禁止法」は適用となります。
整理しますと
| 航空法の適用 | 航空法適用の重量100g以上の無人航空機 |
| 小型無人機飛行禁止法の適用 | すべての機体(重量100g以上の小型無人機、100g未満のラジコン等) |
よって、ドローンと言っても、細かく区分すると、「小型無人機」と「無人航空機」という扱いに
分かれる事がご理解いただけたのではないでしょうか。
飛行させることに法律は存在し、これらを破ると、罰則が設けられております。
自分はどっちを飛行させるのかしっかり理解しておきましょう。