無人航空機ドローンと飛行ルール

高さ150m以上の空域について

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高さ150m以上の空域について

地表又は水面から150m

ここでは、150mという一つの制限について確認していきます。

航空法では地表、又は水面から150m以上の高さ「(対地高度)」の空域は無人航空機(ドローン)の飛行が禁止されています。
飛行機やヘリコプターなどの航空機が飛べる最低高度が150mと定められているためです。
この空域で飛行させたい場合は別途、場所の特定の上個別によるの許可・承認申請が必要になり、包括申請ではできない飛行です。

標高の高い山から飛ばすとどうなの?

山の頂上や斜面から飛ばす場合には、その地面から150m以上の空域が飛行禁止空域となります。
建物の場合は地表からとなります。海上であれば水面からです。

つまり山の斜面の上空や基準の変わるエリアをまたがる飛行はそれぞれ「150m以上の上空」が異なるので注意が必要です。

国土交通省より

高い建物の屋上からは飛ばせるか?

結論をもうしあげると令和3年9月24日に見直しがあり、建物の30mの範囲であれば飛行させる事が可能となりました。

国土交通省 報道発表資料より

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。


ではどうすればよいか

国土交通省標準飛行マニュアル02の抜粋 令和4年度版

3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は
物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制

・無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う

・飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。

装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、

万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。

このように記載されているので、これを守れば飛行させることは可能となります。

*機体登録の際はプロペラガードを装着した写真を登録しないと、この飛行について認めてもらえないので注意してください。


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