事故の分類と報告の要否について
| 事故報告 | 重大インシデント報告 |
| 無人航空機による人の死傷 | 飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき |
| 無人航空機による物件の損壊 | 無人航空機による人の負傷 (法第 132 条の 90 第1項第1号に掲げる人の死傷を除く。) |
| 航空機との衝突又は接触 | 無人航空機の制御が不能となった事態 |
| 報告対象としないもの |
| 操縦ミスに起因する操縦不能 |
| 急旋回等の操作による失速 |
| 無人航空機が操縦装置と通信可能な範囲から逸脱 |
| バッテリー残量の確認不足によるバッテリー切れ |
| 気象状況の確認不足により風にあおられたなど |
| 上記に該当しない状態での発火、飛行に関連しない発火 |
| 保管中の無人航空機のバッテリーの発火等 |
無人航空機の事故の定義
無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
「人の死傷」については重傷以上のものを対象とし、悪天候等の外的要因によるもの(無人航空機を飛行させる者に過失がないもの)も含む。「人」については、第三者に限らず、
操縦者及びその関係者を含む。なお、軽傷と判断されるようなケースについては
重大インシデントに該当するものとして報告の対象とする。
一方、「物件の損壊」については、第三者の所有物(人工物)を損傷させた場合の全てを報告の対象とする。
例えば、衝突による瓦のひび割れや構造物の壁を傷つけた等軽微なものを含むものとする。
航空機との衝突又は接触
航空機若しくは無人航空機のいずれか又は双方の機体に衝突若しくは接触による損傷が発生したと確認できるものを報告の対象とする。なお、衝突又は接触のおそれがあっただけのものは除き、
これらは重大インシデントに該当するものとして報告の対象とする。
重大インシデントの定義
法第 132 条の 91 及び規則第 236 条の 86 各号に定める次の事態をいう。
飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき
無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合で、衝突を予防するため無人航空機を地上に降下させるなどの衝突回避措置を講じたものを報告の対象とする。
無人航空機による人の負傷(法第 132 条の 90 第1項第1号に掲げる人の死傷を除く。)
無人航空機により人が負傷した場合で、法第 132 条の 90 第1項第1号に掲げる人の死傷、つまり重傷以上を除いたものを報告の対象とする。「人」については、第三者に限らず、操縦者及び
その関係者を含む。なお、無人航空機の飛行によらないが、飛行のための地上待機、地上移動、
離着陸のための地上滑走中に発生した事案(例えば、回転中のプロペラによる負傷、
飛行させようとしている無人航空機の発火による負傷等)についても対象とする。
無人航空機の制御が不能となった事態
飛行中に無人航空機が機体不具合により制御不能となった事態を報告の対象とし、これにより無人航空機を紛失した場合も含む。ただし、操縦ミスに起因する操縦不能によるものは報告の対象外とする。
機体不具合の例:・無人航空機と操縦装置間の通信障害(無人航空機が通信可能な範囲から逸脱したものを除く。)
・想定しないバッテリー切れ、機体構造や装備品等の機能不良など。
操縦ミスの例 :
・無人航空機が操縦装置と通信可能な範囲から逸脱したもの、バッテリー残量の確認不足によるバッテリー切れ、急旋回等の操作による失速、気象状況の確認不足により風にあおられたなど。
・無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る。)・飛行のために無人航空機の推進装置が稼働状態にある場合において発生したものを報告の対象とする。
これらに該当しない状態での発火(例えば、保管中の無人航空機のバッテリーの発火等)については、
飛行に関連しない発火として、報告の対象とはしない。
その後の対応として救護義務
事故発生後は「負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置」が求められます。
これには優先順位を付けて対応していくことが求められるので、注意してください。また、事故に該当する場合に限らず、必要と認められる場合には、所要の救護活動も指示されてます。
| 1.操縦者及びその関係者はただちに飛行を中止する |
| 2.操縦者及びその関係者は負傷者の確認及び、救護すること |
| 3.操縦者及びその関係者は救急車の要請 等 |
| 4.操縦者及びその関係者はその他の危険(2次災害)を防止するために必要な措置 |
| 5.操縦者及びその関係者は火災が発生している場合には消防への連絡や消火活動 |
| 6.操縦者及びその関係は者は警察官への事故の概要の報告 |
| 7.報告は速やかにドローン情報基盤システム(DIPS)又は、官署宛てに添付の様式にて(報告の変更も含む) |
| 報告書様式と報告必要事項一覧へ(国土交通省航空局安全部長 令和4年11月4日 制定) |
過去事例集
PDFで一覧表示となっております。国土交通省よりまとめられたものですが、周知の意味も込めてリンクを貼っておきます。こちらからどうぞ!令和4年12月以降の過去事例
最後に経験からのアドバイスです。
UU-RESEARCHでは、地上上空でけでなく、海上でフライトさせることがあります。
海上の場合の事故は想定できますか?山での落下想定は?山だとリチウムポリマーバッテリーは発火の恐れがありますから山火事につながります。
連絡するべきところはしっかり押さえておきましょう。
海での届けでよく言われる内容としては落下したときの回収の段どりです。
海上はボートを出せる場所が決められているんです。
近くの砂浜から出そうと思ってる方、海岸法にて制限があります。
漁港なら漁業組合、港湾エリアなら港湾法、港則法にて制限され、それ以外の海域では海上交通安全法や海上衝突防止法として海上保安庁管轄となり、事故は海上警察まで入ってきます。
船舶の往来に゙影響が出る可能性があれば、回収まで航路の閉鎖も行い大々的になってしまう可能性もあります。また、船舶に衝突となったりスクリュウに巻き込まれたりと海上の事故につながれば、海上警察にも連絡が必要です。
花火大会などでは、消化体制や制限をかけ海上で花火作業を行いますから水没対策を行っても落下エリアが悪いと大変なことになりますので、空だけでなく、地上、海上でも注意しましょう。
フライトさせる場所は万が一をある程度想定した上で決めると良いでしょう。