無人航空機ドローンと飛行ルール

空港周辺の上空「制限表面」とは?すり鉢状に制限されています

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空港周辺の上空「制限表面」とは?すり鉢状に制限されています

空域(制限表面)の設定について

航空機が安全に離着陸するためには、空港周辺の一定の空間を障害物が無い状態にしておく必要があため、航空法において、次のような制限表面が設定されています。

注意


この記事では東京国際空港を例に記載しております。基本的な理解を深めるための参考とし、国土地理院地図を利用し法律の定義を引用することで作成しています。
根拠の信頼性は完全ですが、制限表面の範囲については、空港毎に設定されておりますので、詳細は各空港事務所の窓口やHPでご照会下さい。

空港敷地

全ての空港に設定するもの

まさに空港の土地を指します。

空港等周辺の転移表面等に該当するかは、地理院地図(国土地理院)で確認可能です。


転移表面

全ての空港に設定するもの

進入をやり直す場合等の側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面で、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の1の平面でその末端が水平表面との接線になる部分。
(航空法第2条第10項)

空港等周辺の転移表面等に該当するかは、地理院地図(国土地理院)で確認可能です。


水平表面

全ての空港に設定するもの

空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面で、空港の標点の垂直上方45mの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径4,000mで描いた円周で囲まれた部分。
(航空法第2条第9項)

空港等周辺の水平表面等に該当するかは、地理院地図(国土地理院)で確認可能です。


進入表面

全ての空港に設定するもの

進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するために必要な表面で、着陸帯の短辺に接続し、かつ、水平面に対し上方へ50分の1の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの。 進入区域とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長3,000mの点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から600mの距離を有する2点を結んで得た平面をいう。
(航空法第2条第8項)

空港等周辺の進入表面等に該当するかは、地理院地図(国土地理院)で確認可能です。


延長進入表面(えんちょうしんにゅうひょうめん)

東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港(釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇)において指定することができるもの

精密進入方式による航空機の最終直線進入の安全を確保するために必要な表面で、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方(勾配50分の1)への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が15,000mであるものにより囲まれた部分。
(航空法第56条第2項)


円錐表面(えんすいひょうめん

東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港(釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇)において指定することができるもの

大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面で、水平表面の外縁に接続し、かつ、水平面に対し外側上方へ50分の1の勾配を有する円錐面であって、その投影面が空港の標点を中心として16,500mの半径で描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された範囲。
(航空法第56条第3項)

空港等周辺の円錐表面等に該当するかは、地理院地図(国土地理院)で確認可能です。


外側水平表面(そとがわすいへいひょうめん)

東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港(釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇)において指定することができるもの

航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な表面で、円錐表面の上縁を含む水平面であって、その投影面が空港の標点を中心として24,000mの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された範囲。
(航空法第56条第4項)

空港等周辺の外側水平表面等に該当するかは、地理院地図(国土地理院)で確認可能です。


まとめ

空港の上空では様々な区域に分かれているのがわかりました。
このエリアはすり鉢状に形成されているので、空港に近くなるほど、空域が下がって来ます。
全国のうち16空港には高さ制限回答システムがありますので、調べるTOOLとしておすすめです。

航空機がアプローチ(着陸体制)に入ると徐々に高度を下げてきます。これは空港がらマーカーを受けながら約3°の降下角で進入する事によるものです。
このエリアでは航空機がレーダーで何か捉えると、安全を確認するまで着陸しません。空港全体のSKDLや管制コントロールに多大な影響が出ますので、

禁止エリアの近くを飛行させる場合は、事前の空域境界、高度制限、補助者配置、ドローンの高度、距離の制限をかけ、電波ロス時のRTH設定などしっかり行い、くれぐれも注意してください。

空域設定の根拠は国土交通省東京航空局及び東京空港事務所資料より

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