小型無人機飛行禁止法の定めるエリア
重要施設
・国の重要な施設等
・危機管理行政機関の庁舎
・対象政党事務所
(国会議事堂(衆参議院所管部分)、衆議院第一議員会、館内閣総理大臣官邸、衆議院議長公邸、最高裁判所、衆議院第二別館、憲政記念館、国立国会図書館、参議院議員会館、参議院第二別館、参議院議長公邸、内閣総理大臣官邸、内閣総理大臣公邸、内閣官房長官公邸、皇居赤坂御用地)
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設
・対象空港
・対象原子力事業所
及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空
警視庁よりUU-RESEARCH調べ
航空法で定めるエリア
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
許可申請が必要です。
・人口集中地区の上空
DID地区とも呼ばれ許可申請が必要です。
・空港等の周辺の空域
空港やヘリポート等の周辺に設定されている・進入表面・転移表面若しくは・水平表面又は・延長進入表面、・円錐表面若しくは・外側水平表面の上空の空域。
・国土交通大臣が告示で定める空域
(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして
1・一部の空港で、新たに・進入表面若しくは・転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域。
(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)
2・緊急用務空域
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定
飛行禁止空域及び承認が必要となる方法における飛行については、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
境界付近で飛行させようとする場合には、飛行させようとする場所が「空港等の周辺の空域」に該当する否かについて、必ず空港等設置管理者・空域を管轄する機関に確認をする。・飛行禁止空域に該当し、且つ制限高さを超えて飛行させる場合は、空港等設置管理者と調整のうえ、了解を得てから国土交通大臣に対する許可申請を行う事。・空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行可能な高さや制限が異なります。・該当する空港等設置管理者・空域管轄機関等に飛行可能な高さを問い合わせする事。
国土交通省HPよりUU-RESEARCH調べ
条例で定めるエリア
都市公園条例をはじめ、関係法令及び地方公共団体が定める条例がたくさんあります。
無人航空機の飛行を制限する条例等で検索をすると一覧を確認する事ができます。