2026年は「飛ばす前の確認」がより重要に2026年は、小型無人機等飛行禁止法の改正に加えて、航空法関連の運用・手続きにも更新があります。例えば、国土交通省では2026年3月31日に飛行計画の通報要領を改正しています。また、DIPS2.0についても2026年6月22日付のマニュアル更新や、8月26日付のAPI関連ガイドラインの更新が行われています。
2026年のドローン規制を理解するうえで、重要なのは「一つの法律だけを見る」のではなく、複数のルールを確認することです。特に覚えておきたいのは次のポイントです。小型無人機等飛行禁止法は、航空法とは別の法律2026年6月17日に同法の改正法が成立2026年7月14日から、8空港が対象空港として指定航空法では100g以上の無人航空機が登録制度の対象機体登録と飛行許可・承認は別の制度特定飛行では飛行計画の通報などが必要自治体や施設独自の飛行禁止ルールにも注意
1. 空港周辺の規制範囲が「約300m → 約1,000m」に拡大
今回の改正で最も重要なのがここです。これまで、小型無人機等飛行禁止法では、対象空港の周囲おおむね300mの地域が規制対象でした。2026年7月14日からは、対象となる8空港について、周辺地域がおおむね1,000mまで拡大されています。国国土交通省+1つまり、これまで「空港から300m以上離れているから、小型無人機等飛行禁止法の対象外」だった場所でも、2026年7月14日以降は、「空港から1,000m以内なら規制対象になる可能性がある」ということになります
2. 対象となるのは8空港
今回の対象空港は次の8空港です。
新千歳空港
成田国際空港
東京国際空港(羽田空港)
中部国際空港
大阪国際空港(伊丹空港)
関西国際空港
福岡空港
那覇空港
2026年7月3日に対象空港の指定が行われ、7月14日から新しい規制区域が適用されています。
3. 「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」の両方を確認する必要がある
空港周辺では、もともと航空法による無人航空機の飛行規制があります。
それとは別に、今回の小型無人機等飛行禁止法によって、8空港の周辺地域が広がりました。
つまり、
「航空法の許可を取ったから飛ばせる」
とは限りません。
航空法に基づく許可・承認を受けている場合でも、小型無人機等飛行禁止法に基づく空港管理者の同意や公安委員会等への事前通報が別途必要になる場合があるのです。
4. 2026年から「イエローゾーン」が広がった
今回の改正をユーザー向けに説明するなら、「レッドゾーン」と「イエローゾーン」で説明すると分かりやすいです。
- レッドゾーン:空港の敷地・区域
- イエローゾーン:空港周辺の規制区域
2026年7月14日以降、このイエローゾーンが従来の約300mからおおむね1,000mへ拡大しました。
そのため、今まで飛行できていた場所でも、2026年7月14日以降は規制区域に入っている可能性があります。
| 項目 | 2026年7月13日以前 | 2026年7月14日以降 |
| 対象空港 | 8空港 | 8空港 |
| 空港周辺の規制範囲 | おおむね300m | おおむね1,000m |
| レッドゾーン | 空港敷地等 | 基本的に同様 |
| イエローゾーン | 約300m | 約1,000mへ拡大 |
| 確認の重要性 | 必要 | より重要に |
今回の改正によって、特に影響を受けるのは、空港周辺でドローンを飛ばしている人です。例えば、これまで空港から500m離れた場所で飛行していたとします。
例えば、これまで空港から500m離れた場所で飛行していたとします。2026年7月13日までは、小型無人機等飛行禁止法上の「約300m」という基準だけを見れば、その周辺地域の外側でした。しかし2026年7月14日以降は、約1,000mまで規制区域が拡大しています。
そのため、同じ場所でも現在は小型無人機等飛行禁止法の規制対象となる可能性があります。しかも、規制対象区域で飛行する場合には、単にDIPS2.0で航空法上の手続きをするだけでは足りません。別途、小型無人機等飛行禁止法に基づく手続きが必要になる場合があります
罰則にも注意
規制区域で違法に飛行させた場合、警察官等による退去命令や飛行妨害措置の対象となるほか、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される場合があります。
2026年改正法の公布日は6月24日、施行日は7月14日です。