資格制度について
日本のドローン資格制度は、2022年12月5日に始まった「無人航空機操縦士技能証明制度」に基づいています。この制度は、ドローンの操縦に関する初の国家資格であり、ドローンの利用が広がる中で、より安全で効率的な運用を促進することを目的としています。
資格制度の概要
国家資格は2022年12月5日から「無人航空機操縦士技能証明制度」として施行されました。この制度により、操縦に関する国家資格が初めて設けられました。
技能証明と免許の違い
この資格は「免許」ではなく「技能証明」と呼ばれ、必要な技能を有することを証明するものです。免許は特定の行為を許可するものであり、操縦士の場合は技能証明が適用されます。
技能証明の種類
一等無人航空機操縦士: レベル4飛行が可能で、有人地帯での目視外飛行が許可されます。
二等無人航空機操縦士: レベル3.5飛行迄が可能で、無人地帯 (第三者上空を除く)飛行が許可されます。(操縦士資格は国家資格であり、限定解除があります)
民間資格の種類
講習団体による技量を証明する為の独自の技能認証で、沢山あります。
取得方法
国家資格を取得するためには、登録された講習機関での講習を受け、試験に合格する必要があります。
講習機関は講習団体とは異なり、国土交通省によって登録された国家資格教習所です。
現在も多くの団体が登録手続きを進めています。
費用
資格取得にかかる費用は、講習機関によって異なりますが、一般的にはで40万円弱です。一等は90円万前後です。
ドローンの利用と規制
国家資格を取得することでのメリットは現在のところ大企業くらいで、個人レベルではあまり恩恵はありません。
レベル3.5について
一部利用価値が高まったといえますが、認証された機体自体がまだまだ少ないため、将来に備えてという感じです。
また、点検業務等のスキルアップの為の様々な講習が存在しますが、各業界に要求されるものでは無いことも含め、自分に必要な資格が何かを考えると良いでしょう。
国家資格と民間資格
操縦ライセンス制度導入とはいえ、「免許を持っていないと操縦できない」というわけではなく、
新設された制度の対象はあくまでもレベル3.5及び、レベル4と呼ばれる“特定飛行”が対象。
それ以外の飛行は対象外で、ライセンスがなくてもカテゴリー1.レベル1飛行であれば、ルールに従って個人でドローンを飛ばすことは許されています。
2022年12月5日以前は、民間ライセンスのみが操縦技能証明の役割を果たしていましたが、国家ライセンス(一等資格・二等資格)が創設されたので、既存の民間ライセンスの必要性はなくなるでしょう。
国家ライセンスの二等資格と民間ライセンスとの違いは限定解除を含め、申請の省略とレベル3.5飛行の優遇部分だけですが、知識レベルや自己責任感の度合いが違います。
これは、私が両方取得した際に、はっきり感じた事でした。2024/9月現在、特定飛行の予定がなく、カテゴリー1.レベル1飛行は、民間ライセンスも不要です。
操縦者登録、機体登録を行い、いざ飛行許可を申請する際の飛行経験の証明のみ、どうにか対応するだけです。証明はライセンスを持っている方などと飛行日誌の記録を付け、知識、技能を証明できるものを作成しましょう。
カテゴリーについて
無人航空機の飛行形態について、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリー3、2、1に分類されたもの)
更にカテゴリー2にはカテゴリーⅡAとⅡB飛行の2つを使い分けされます。
| カテゴリー1 | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行の許可・承認手続きは不要。 |
| カテゴリー2 (ⅡA と ⅡB) 国家資格(2等)の範囲 | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。 (=第三者の上空を飛行しない) |
| カテゴリー3 国家資格(1等)の範囲 | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。 (=第三者の上空で特定飛行を行う) |
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
特定飛行について
「特定飛行」とは、以下の空域・方法でドローンを飛ばすことを指します。
これらを行う際には、事前に国土交通省(ドローン情報基盤システム)に申請して、許可・承認を受けなければなりません。
無許可で特定飛行を行えば、50万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
| 特定飛行に゙該当する空域 | 特定飛行に゙該当する飛行法 |
| 空港周辺 | 夜間飛行 |
| 150m以上 | 目視外飛行 |
| 緊急用務空域 | 人・物から30m未満 |
| DID上空 | イベント上空 |
| 危険物輸送 | |
| 物件投下 |
これらの飛行は特定飛行と呼ばれ、飛行方法には限定があり、解除していく事で申請を簡潔にできる。
例えばライセンスを取得すると基本飛行という限定であり、そこに目視外飛行、夜間飛行の限定を解除する試験も合格すると、特定飛行方法におけるそれらの飛行について経験を証明できる事となり、許可までの一部の申請が簡潔になる。
オススメはこの2つの限定解除だが、一等と二等 それぞれのレベルで限定解除が必要となります。
特定飛行空域については、その都度申請しなければならないものとして、以下の3つがあります。
・空港周辺
・150m
・緊急用務空域
尚、人・物から30m未満という条件については、令和3年9月に法律が見直され、マニュアルの改定も含め、現在は可能です。空撮の標準マニュアルで対応できるでしょう。解説はこちら
皆さんが技能証明を取得する際は基本飛行+目視外、夜間の最低2つの限定解除をセットにすることをオススメします。
飛行レベルについて
「飛行レベル」とは、人口密度や機体の操縦レベルを元に作られた、無人航空機を飛行させる上での判断の区切りになるものです。
| 飛行レベル1 | 目視内・操縦飛行 | 飛行レベル1は「目視内・操縦飛行」で、見える範囲で手動操作する一般的なドローン利用の形態を指す。農薬散布や映像コンテンツのための空撮、橋梁や送電線といったインフラ点検などがこのレベルに該当する。 |
| 飛行レベル2 | 目視内飛行(操縦無し) | 飛行レベル2は「目視内飛行(操縦無し)」で、見える範囲で自動運転機能を活用した飛行を行うものを指す。例としては、空中写真測量やソーラーパネルの設備点検などが挙げられる。 |
| 飛行レベル3 | 無人地帯での目視外飛行(補助者の配置なし) | 飛行レベル3は「無人地帯での目視外飛行(補助者の配置なし)」で、住民や歩行者らがいないエリアにおいて目の届かない範囲まで飛行する形態を指す。離島や山間部への荷物配送、被災状況の調査、行方不明者の捜索、長大なインフラの点検、河川測量などがこれに該当する。 |
| 飛行レベル3.5 新設 | レベル3飛行(無人地帯での目視外飛行)を行う際に、3つの条件さえ満たせば、立入管理措置が不要になる | 技能証明(国家資格)の保有 保険への加入 ドローンのカメラによる歩行者の有無の確認 |
| 飛行レベル4 | 有人地帯(第三者上空)での目視外飛行(補助者の配置なし) | 飛行レベル4は「有人地帯(第三者上空)での目視外飛行(補助者の配置なし)」で、市街地などを含めたエリアにおいて目の届かない範囲まで飛行する形態を指す。都市の物流や警備、発災直後の救助、避難誘導、消火活動の支援、都市部におけるインフラ点検などがレベル4として考えられる。 |
レベル3.5について
三つの条件を満たす事で2つの要件を緩和できる。ここで資格取得のメリットが生まれます。
二等でも一等でもどちらでも構いません。国家資格が前提です。
また、機体認証は不要ですが、機体の能力について、落下散乱範囲のデーター等をメーカーから提供を受けられる機体が該当。
2024/9/20現在だとDJIではMAVIC3シリーズ AIR3等に絞られることに注意してください。
| 要件 | レベル3飛行 | レベル3.5飛行 |
| 立入管理措置 | 必要 | 不要 |
| 道路・線路横断時の一時停止 | 必要 | 不要 |
| 機体認証 | 不要 | 不要 |
| 技能証明(国家資格) | 不要 | 必要 |
| 保険加入 | 不要 | 必要 |
| 機上カメラによる歩行者等の有無の確認 | 不要 | 必要 |
以上が資格制度の説明です。
料金については二等でおおよそ30万前後が相場である。一等は更に高い80万前後となっています。
国家資格なので全体としてそこまで値段は変わらない、助成金やキャンペーンを利用すると多少安めに受けれるので、講習機関を調べると良いでしょう。