特定飛行について
「特定飛行」とは、ある空域・方法でドローンを飛ばすことを指します。
いずれかの飛行を行う際には、事前に国土交通省に申請して、許可・承認を受けなければなりません。
無許可で特定飛行を行えば、50万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
特定飛行となる4つの空域

・150m以上の高さの上空
・空港周辺の空域
・人工集中地区(DID地区)の上空
・緊急用務空域
人工集中地区

人口密度が特に高い市街地を指す統計上の地域単位で、国勢調査で指定されます。
DIDはDensely Inhabited Districtの略で、次のような条件を満たす地域が該当
市区町村の区域内で、人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上の基本単位区が隣接していること隣接した基本単位区の合計人口が5,000人以上であること。
国土地理院地図で調べる事が出来ます。
150m以上の上空

高構造物から30m以内の空域については、地表又は水面から150m以上の高さの空域であっても、国土交通大臣の許可は不要です。
空港周辺の空域

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
特定飛行となる6つの飛行方法

・夜間飛行
・目視外飛行
・人または物件から30m未満での飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送
・物件投下
夜間飛行とは
日本の航空法においては、「日没から日の出まで」を夜間と定義しており、
その間に飛行するものを「夜間飛行」といいます。
夜間飛行を行うには、航空機に必要な装備が備わっていることが条件になりますが、
その装備とは閃光タイプまたは回転タイプの衝突防止灯及び航行灯です。
目視外飛行
目視外飛行とは、ドローンなどの無人航空機を操縦者が直接目視しない状態で飛行させることです。
航空法では、無人航空機を飛行させるには操縦者が直接目視する必要があるため、
目視外飛行は規制されています。
手元にあるモニターを凝視しながらの操縦や、建物の裏等でドローンが見えなくなってしまう状況、
ドローンが目視できなくなる状況は目視外飛行にあたります。
人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
人と物件についての航空法上の定義として、
ドローンの飛行に関与しない第三者や第三者物件が該当します。
(第三者)航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者。
(第三者物件)航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のもの。
工作物(ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等)
中に人が存在することが想定される機器(自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等)
人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行は特定飛行に該当します。
催し場所上空での飛行
祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空における飛行
(イベント上空飛行)
法律に明示されている祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為)等開場から、これらの人の退場後の閉場までは、
その場所に多数の者が集まる可能性があるため、「催しが行われている」時間にあたります。
また時間は個別の判断となりますので、国土交通省航空局との相談が必要となります。
危険物の輸送
「危険物」とは
「航空法施行規則第194条第1項」では、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類などの輸送が航空機と同様に無人航空機でも禁止されています。
第1号 火薬類 第2号 高圧ガス(引火性ガス、毒性ガス、その他のガス) 第3号 引火性液体 第4号 可燃性物質類(可燃性物質、自然発火性物質、水反応可燃性物質) 第5号 酸化性物質類(酸化性物質、有機過酸化物) 第6号 毒物類(毒物、病毒を移しやすい物質) 第7号 放射性物質等 第8号 腐食性物質 第9号 その他の有害物件 第10号 凶器
具体的には、
・爆薬、花火などの火薬類
・喫煙用ライターなど高圧ガス
・硫酸、塩酸などの腐食性液体
・石油、ベンジンなど引火性液体
・硫黄など可燃性固体
・殺虫剤など毒物
・放射性物質
・酸化性物質
・その他の有害物質
・航空機の計器を狂わす磁性物質等
但し、当該無人航空機の飛行に必要不可欠であり、飛行中、常に機体と一体となって輸送されるなどの物件は、「危険物」にあたらないものとされています。(航空法施行規則第236条の8第2項)
具体的には次の物件が該当します。
・無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池
・業務用機器(カメラ等)に用いられる電池
・安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス
物件投下
ドローンから何らかの物を投下する行為です。不用意な投下は危険性が高く、
機体のバランスも崩れて飛行が不安定となるため航空法によって禁止されました。
航空法で扱われる物件とは「物品」の意味が強く、およそ1kg未満のものがそれに該当
無人航空機を使って、水や農薬などの液体や霧状のものを散布する行為も、「物件投下」に該当します。
・無人航空機を使って、計測機器を設置する(置く)行為は、「物件投下」に該当しません。


また、これに似た内容で、物件の吊り下げをイメージするかもしれませんが、
物件の吊り下げは原則認められていません。これは航空法では明記されていませんが、
ドローン操縦士が遵守すべき「航空局標準マニュアル」内で禁止されています。
以上、屋外において特定飛行を行うには、現在、技能認証又は、国家資格が必要となります。
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