副業の前に節税を!

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副業の前に節税を!

ふるさと納税

自分の故郷や応援したい自治体など、ネットから好きな自治体(返礼品)を選んで寄付ができる制度。
実質自己負担額2,000円。「応援したい!貰いたい!」地域のお米やお酒、名産品が返礼品として貰えます!もちろん筆者も毎年やっています。

メリットは 実質自己負担額2,000円で寄付額の30%分を返礼品として無料で貰える。
デメリットは 控除額上限を越える寄付は節税効果無し、節税目的なら、損する事になります。

自分の年収や家族構成によって寄付上限額が変わります。これは控除上限額であり、
この上限額の範囲内で寄付する事が重要。寄付額のうち2,000円は自己負担となりますが、これを超える部分については翌年の税金が控除されます。(先払いと思えば良いです)

ふるさと納税行った場合、確定申告をすることで、所得税と市県民税で控除が適用されるので来年度の税金が抑えられる事に作用します。結果的には払わなければならないものを先に済まして、特典が付くという理解です。
所得税は寄附金控除が適用されることで税額が減額になる。

・サラリーマンの方は、あらかじめ源泉徴収された所得税から還付を受けることができます。
・自営業の方など源泉徴収されていない場合には、納付する所得税が減額されることになります。

例 控除上限額10万円 → 内2000円は自己負担で残り98000円は翌年の税金から減額。 更に98000円の約30%分が返礼品として品物でゲット!!
つまり、2000円を自己負担で約29700円分の商品が貰える事になります。

ふるさと納税の額が100,000円のとき、次のような流れで自己負担2,000円を除く98,000円が減額されます。

★所得税・復興特別所得税での控除
(その人の所得税の税率が20%の場合)(100,000円-2,000円自己負担)×20%×1.021=20,011.6円
★市県民税での控除(基本控除部分)
(100,000円-2,000円自己負担)×10%=9,800円
★市県民税での控除(特別控除部分)…市県民税所得割額(調整控除後)の20%を上限とします。
(100,000円-2,000円自己負担)×(100%-20.42%-10%)=68,188.4円

以上の1~3の合計…20,012円+9,800円+68,188円=98,000円

課税所得額        所得税率 控除額
195万円未満         5% 0円
195万円以上超330万円未満 10% 97,500円
330万円以上超695万円未満 20% 427,500円
695万円以上超900万円未満 23% 636,000円
900万円以上超1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円以上超4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円以上超         45% 4,796,000円 

地方財源を集める国の施策です。筆者は楽天を利用しているので紹介しやすいこともあり、以下にバナーを貼らせていただいておりますが、どれだけのジャンルと商品があるのか、気になれば見てみて下さい。もちろんヤフーや、さとふるといったサイトもあります。値段の比較も行いながら、一番お得にゲットできる方法をオススメします。

医療費控除

医療費控除は、基本的に1年間にかかった医療費の合計が10万円以上または総所得金額の5%のいずれか低い金額以上かかった場合控除申請できるもの。
1年間に支払った医療費がこの金額を超えた場合、確定申告をすることで、納めた所得税の一部が「還付金」として戻ってくる「所得控除」の制度です。

医療費控除対象項目
★ 医師または歯科医師による診察・治療 矯正等の料金
★ 治療・療養に必要な医薬品の購入代金
★ 病院や診療所、介護施設や助産所に収容される際の人件費
★ あん摩マッサージ指圧師、はり師やきゅう師、柔道整復師による治療のための施術の料金
★ 保健師、看護師または准看護師、特に依頼した人※による療養の料金★ 助産師による分娩介助の料金
★ 介護保険などの制度で提供された施設・居宅サービスの自己負担額
★ 診療を受けるために必要な通院費や送迎費、入院時の部屋代や食事代、医療用器具購入費
★ 診療や治療を受けるために必要となる義手や義足、松葉杖や補聴器、義歯や眼鏡の購入代金
バカにせずレシートはしっかり残して行きましょう。

課税所得額        所得税率 控除額
195万円未満         5% 0円
195万円以上超330万円未満 10% 97,500円
330万円以上超695万円未満 20% 427,500円
695万円以上超900万円未満 23% 636,000円
900万円以上超1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円以上超4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円以上超         45% 4,796,000円 

例 年間にかかった医療費合計100万円-10万 (子どもの歯科矯正等は効果バツグンです)
控除額 90万円 × 20%(所得税率) = 還付金 18万円 となります。所得税率は課税所得額によって変わり、その額が多いほど税率も高くなる

扶養控除

区分控除額
一般の控除対象扶養親族
(1) その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の方
(2) その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方
(3) その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の方であって次に掲げるいずれかに該当する方
 イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
 ロ 障害者の方
 ハ あなたからその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
38万円
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方
63万円
同居老親等以外の者控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方48万円
同居老親等
老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を常としている方(※)をいいます。
58万円
国税局より抜粋

扶養控除の金額


扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

控除対象扶養親族に該当する人の範囲
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

ただし、令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。

(1) その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人

(2) その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人

(3) その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人

イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人

ロ 障害者である人

ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

例 別居であっても、年金暮らしの70歳の両親へ、生活費補助として1人あたり年間38万円以上の援助を行っている場合、税扶養として控除申告し、48万x2=96万の控除額が見込めます。

節税3つの効果

ここまで3つの控除の例をあげてきましたが、合計でどのくらいの控除が出来たのでしょう?還付金もどのくらいあるのでしょうか?

例3つのケースを合わせた場合の試算は
ふるさと納税 98,000円
医療控除   900000円
扶養控除   960000円

ここの金額に対する節税が可能となるわけです。 
無知は搾取されてしまいます。面倒くさいで済む額ではありません!
月収分相当の効果が見込めるわけです。

筆者が取り組む節税は皆さんにもできる内容なので、紹介させて頂きました。
物価も上昇していますので検討してみては?

執筆者: UU-RESEARCH