航空法で定められたもの
空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
空域区域の理解
各用語の説明はこちら

・進入表面
・転移表面
・水平表面
全ての空港に設定されるエリアでこれらの上空が制限される国土交通省HPより

・延長進入表面
・円錐表面
・外側水平表面
特定の空港に設定されたエリアでこれらの上空が制限される
国土交通省HPより
告示により8つの空港のみ追加で禁止されたAREAがある。

一部の空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっております。国土交通省HPより
境界付近で飛行の場合の段取り
・境界付近で飛行させようとする場合には、飛行させようとする場所が「空港等の周辺の空域」に該当する否かについて、必ず空港等設置管理者・空域を管轄する機関に確認をする。
・飛行禁止空域に該当し、且つ制限高さを超えて飛行させる場合は、
空港等設置管理者と調整のうえ、了解を得てから国土交通大臣に対する許可申請を行う事。
・空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行可能な高さや制限が異なります。
・該当する空港等設置管理者・空域管轄機関等に飛行可能な高さを問い合わせする事。