ドローンの飛行経路に第三者が立ち入らないようにするための措置で義務です。
立入管理措置とは
ドローン(無人航空機)の飛行経路下において、
第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
航空法で規制されていない場所や方法でドローンを飛ばす場合不要で、
規制対象となっている場所や方法でドローンを飛ばす場合は義務となります。
措置を行うにあたり必要な事
①立入管理区画の設定が必要
②設定した区画に対し立入管理措置として、第三者の立ち入り制限や周知を行う事(第三者は関係者以外)
③その他の適切な措置
①立入管理区画の設定とは
立入管理区画とは、墜落時の被害を最小限にとどめるために必要な立ち入り禁止とするエリアで、第三者が立ち入らないよう、(第三者は関係者以外)飛行の責任者は管理する必要がある。
・飛行させるドローンの落下分散範囲も考慮して設定。
・飛行経路下に第三者が立ち入らないような区画を定める。
*飛行経路下とは、ドローンの真下だけではなく、ドローンの墜落が想定される範囲内も含まれ、周囲の風速や飛行角度、移動速度によって変化するものです。よって落下分散範囲の計算方法は法定されておりません。
但し、レベル3.5の導入により、メーカーからデーターの提供を受ける事ができる機体があります。
その他の機体についての落下分散範囲は、無人航空機ヘルプデスクに問い合わせたところ、メーカーに聞いて下さいとのことでした。
メーカーで用意されていない機体もあるようで、DJI FPV についてはわかりませんとの事でした。
よってネットに落ちている、計算式を参考に割り出し、一番範囲が小さくなるような飛ばし方をすればよいでしょう。
例
まず真上に上げる90度垂直→移動は風上に向かって真横または、斜め下に向かって移動
移動速度は遅いほど良いということが言えます。
②立入管理措置とは
立入管理措置とは「第三者の立ち入りを確実に制限できること」
・関係者以外の立入りを制限する旨の看板やコーン、ロープ等で区画を明示。
・フェンスなどを用いてハード的な制限の設置や表示を行う必要があります。
・近隣住民や第三者となりそうなネット、チラシ、ポスター等で事前周知。
・必要な数の補助者を適切に配置し、連絡が取れる状態にする事。
これらを組み合わせ、ドローンの飛行経路下に、第三者が絶対立ち入らないよう管理する措置をいう。
③その他の適切な措置
その他として特にない場合は、ドローン(無人航空機)を飛行させる側が管理区画を出ないよう制限できる事を考えましょう。
・リターン TO ホーム (電波ロスやLOWバッテリー時のドローンの作動制限)
・飛行高度制限
・飛行距離の制限
・ジオフェンスの設定等
ドローンの飛行をその区画で制限できるような措置
補助者とは
補助者とは
・離着陸場所や飛行経路周辺の地上、海上や空域の安全確認を行う。
・飛行経路全体を見渡せる位置または、複数に分かれ監視エリア事に配置。
・操縦者とは連絡体制を常に確保。
・飛行前の事前確認で明らかになった障害物等の対処について手順に従い作業を行う。
・ドローン(無人航空機)の飛行状況、及び周囲の気象状況や第三者の変化等を常に監視する。
補助者について特に決まりは無い。
操縦者がドローン(無人航空機)を安全に飛行させることができるよう、必要な助言を行うことができる者がオススメです。