飛行と決まりごと

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飛行と決まりごと

用語のこれ何?

ドローンとは小型無人機等飛行禁止法高さ回答システム
ドローンの事故とは緊急用務空域空港周辺
特定飛行空港制限表面空港周辺飛行禁止空域
条例飛行レベルとカテゴリー立ち入り管理措置と補助者
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ドローンを飛ばす上で知っておくこと

「申請」「許可」と「届け出」「報告」の認識ついて。また、航空法に該当するドローンと特定小型無人機に該当するドローン(ラジコン等)の違いに注意が必要です。

小型無人機に該当するドローンの場合、空の許可は必要ありませんが、飛行エリアの地上について届け出や報告は必要となる場合がほとんどです。

*但し、ドローンも小型無人機も、屋内やフットサル場等囲われている場所は除きます。

ドローン(無人航空機)とは

航空法が指すドローンとは、機体とバッテリーを合わせた重量が100グラム以上の無人航空機を指し、航空法に従う必要のある機器

小型無人機(ラジコン 小型ドローン)とは

航空法には該当しない機器で、機体とバッテリーを合わせた重量100グラム未満の小型無人機を指す。小型無人機等飛行禁止法に従う必要のある機器

「申請」

申請とは、特定の行為を行うために必要な許可や認可を求める手続きの事です。100グラム以上の無人航空機(ドローン)を日本の空で飛行させる場合国や地域の航空当局に対して「飛行許可·承認」を申請する必要があります。申請が承認されると、特定の条件のもとでドローンを飛行する許可が下ります。

「許可·承認」

申請に基づいて与えられる正式な承認の事です許可が下りることで、特定の行為を合法的に行うことができます。100グラム以上の無人航空機(ドローン)について飛行許可が下りると、特定の地域での飛行や、特定の高度、飛行させる方法について制限のもと、飛行の許可が下ります。道路を占有使用する場合は警察の許可も必要です。海上なら場合によっては海上保安庁の許可も必要。

「届け出」

届け出は、特定の行為を行う前に、事前に情報を提供する手続きの事です。届け出は、必ずしも許可を必要としない場合があります。

重量に関係なく(無人航空機)ドローン又は小型無人機等飛行禁止法対象機(ラジコン)を飛行させる場合に、事前に「一時作業/一時使用届け出書の提出」を行うことが求められます。

これは、飛行にあたり離着陸させる場所や飛行下の海域エリアを管轄する者に知らせるため求められる場所がある。

河川や海岸、飛行下が港則法エリアとなる場合、飛行下が漁港エリアとなる場合等、土木事務所や港湾事務所に、一時使用に対する届け出書を出す事が求められます。

3〜7日前くらい迄に、時間、エリアと機材情報を含めその事務所が用意している様式で提出。メール対応も可能な場合があるので、管轄事務所に電話で確認してみましょう。

「報告」

報告は特定の事象や活動についての情報を、関係者や上司、または特定の組織に対して伝える行為の事です。報告は、事実や結果、進捗状況、問題点などを明確にし、受け手が理解できるように整理された形で提供されます。

重量に関係なくドローン又は小型無人機等飛行禁止法の対象機を飛行させる場合、その場所の所轄の警察に対し、第三者からの通報対策として一報入れておきます。

内容としては、いつ、どこで、何の為に飛行させるのか、どのような機体なのか。

100グラム以上の場合、飛行の許可、承認番号も伝え、保険の有無と連絡先を聞かれます。終了後は無事に終えた事も伝えると、信頼関係が得られます。

空の許可だけでいいのか?

実際、ドローンと呼ばれるものは空の許可だけでは飛行させることが出来ません。飛行エリアに関係する地権者や肖像権、条例など、様々な規制を理解してトラブルに発展する事がないよう、手続きが必要なのです。

許可のいらない場所

資格は無くても所定の手続きを踏めば、飛行させる事は可能です。許可はいらないと、動画でたまに表現されています。

これは、あくまでも「空の許可」の話であり、屋外では、人の土地や、その上空には権利が存在しています。

最低限の手続き後、自分の敷地で、30m以内の係留飛行以外の飛行は、違反となります。しっかり調べて、許可、届け出や通報、報告などの必要性については、必ず確認を行いましょう。


海上警察について

気になったので実際に聞いてみましたが、海上警察は海上で事故等が起きた場合、来るようですが、届け出等は特に無いとのことです。

警察に一報入れる事で連絡がくるようです。管轄にもよるかもしれません。

ドローンの事故の責任はオペレーターにかかります。ですから最終的には陸海空を自分で調べる必要があることを知っておきましょう。

執筆者: UU-RESEARCH