小型無人機等飛行禁止法とは
現行法令名 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
略称法令名 小型無人機等飛行禁止法
法令番号 平成二十八年法律第九号
公布日 平成二十八年三月十八日目的 第一条 この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
この法律において「小型無人機」「特定航空用機器」とは
「小型無人機」とは飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。
つまり100グラム以下の航空法に定義されないもので遠隔操作又は自動操縦ができるものになります。子供向けのドローン等軽いものはここに該当するわけです。

この法律において「特定航空用機器」とは
「特定航空用機器」とは”航空機”以外(「航空機」とは、航空法において人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。)の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)をいう。
つまり
・操縦装置を有する気球
・ハンググライダー(原動機を有するものを含む)
パラグライダー(原動機を有するものを含む)
・回転翼の回転により地表や水面から浮揚して移動できる機器
・下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表や水面から浮揚して移動できる機器
等高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものとなります。
この法律の対象施設とは
令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。
国の重要な施設等として次に掲げる施設を指します。
1(国の所有又は管理に属する対象施設の敷地等の指定)
・国会議事堂
・内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
・対象危機管理行政機関(危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものをいう。
これらの庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの
・最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの
・皇居及び御所であって東京都港区元赤坂二丁目に所在するもの
対象施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定
2(対象政党事務所の指定等)対象政党事務所として指定された施設
対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地を指定するときは、当該対象政党事務所の敷地及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域として指定
3(対象外国公館等の指定等)外国公館等として指定された施設
対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定するときは、当該対象外国公館等の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域として指定
4(対象防衛関係施設の指定等)防衛関係施設として指定された施設
対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域として指定
5(対象空港の指定等)空港として指定された施設
当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象施設周辺地域として指定
6(対象原子力事業所の指定等)原子力事業所として指定された施設
当該対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域として指定
参考警察庁HP
国土交通省は5項に関する禁止空港を告示指定
令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されましたが、この改正で、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなりました。
指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
・新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港
(令和2年7月15日告示公布、令和2年7月22日施行)